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Taro
Tsurumi

『シオニズム』(岩波新書)修正一覧

 

拙著に含まれる誤植や改善すべき表現について、以下の通り訂正ないし補足いたします(電子版では最新データで訂正されるはずです)。確認不足とご不便をお詫びいたします。また、ご指摘くださった方々にお礼申し上げます。事実関係の誤りを含む記述については赤字で示しますので、こちらを優先的にご確認ください(他の箇所は調べなくても気づく誤植や、理解しやすくするための修正です)。その他お気づきの点は、メール等でぜひお知らせください。

​凡例:修正前 → 修正後

​<第2刷修正分>

・22頁(中盤) ハスカラーに目をつけた政府 → ハスカラーに目をつけた政府

​・27頁(最後の文) シオニズム動いた → シオニズム動いた

・40頁(終盤) 「ゲーゲンヴァルツアルバイト」というイディッシュ語 → …というドイツ語

・126頁(後半) だが、サイードはイギリス文学や語史資料を → …英仏文学や英仏語史資料を

・同段落最後 そのような英語圏中心主義 → そのような英仏語圏中心主義

・129頁(後ろから7行目) 共同体としてまめようと → 共同体としてまめようと

・232頁(2行目) 状況のゆえでもあった。一九七七年に → 状況のゆえでもあった。【イスラエルが安定しはじめ、】一九七七年に ※【】内を挿入します。

(以下2点は単にリズム観点からの修正で意味は変わりません)

・239頁(1行目) と称賛したぐらいだった → と称賛したほどだった

・249頁(最後の文) 追認するだけでなく → 追認したうえで

​<第3刷修正分>

・87頁(7行目) アメリカ・ユダヤ人救済委員会 → アメリカ・ユダヤ人共同分配委員会
・140頁(7行目) 一〇〇ドルの借款 → 一億ドルの借款
・217頁(後から2行目) スモトリチ → スモトリッチ

​※他の箇所と統一します。

​<第4刷修正分(予定)>

・36頁(9行目) 一世紀末のフランス革命 → 一世紀末の…

・61頁(後ろから3行目) 阿るのルビ:もね → もね

※以下6か所の修正の理由については、6か所目の後にご説明します。

​・158頁(9行目) そのなかでは……公用語であることが明記された。 → これと、その前後で制定された市民権や国家語関連の法律を総合すると、ポーランドはポーランド人の……公用語であることが前提となっていることがわかる

・同(11行目) 他方で、ポーランドは → 他方で、同憲法はポーランドは…

・同(最後の文) などと書くことは矛盾 → といった趣旨のことを呈示するのは矛盾

・159頁(2行目) このようなことを憲法に書く → このようなことを憲法や法律に書く

・同(3行目) 戦後日本の憲法 → 戦後日本の憲法や法律

・同(5行目) …言及もない。日本国民の定義は別途 → …言及もない。憲法では日本国民の定義は別途

※以上は、第4章の参考文献表にあるPeled, Y. (2011)の記述に沿ったものでしたが、この記述が不正確であることがわかりました。憲法には、「他方で」のあとのことだけしか書かれておらず、他の諸点は、在外のポーランド系の者に市民権を与える条項を含む国家市民権法(1920年)や国家語法(1924年)に書かれたものでした。英訳もネットで参照できる憲法の条文を確認することを怠ったことをお詫びするとともに、ご指摘くださった京都大学の福元健之先生にお礼申し上げます。

・参考文献表8頁(中盤) 鶴見太郎(2022)「イスラエルが反映する… → …「イスラエルが繁栄する…

© 2018  Taro Tsurumi

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